コロナ禍の税理士会入会式
税理士会によりやり方が異なる
九州北部税理士会では昨日10月1日に8月入会と9月入会の入会式がありました。本来8月入会は9月1日の実施でしたが緊急事態宣言中だったので、延期されて9月入会式と合わせて行われました。入会式は会によってはZOOM入会式だったりするようですので、こうして実際に集まれたのは良かったです。
どんなことをするのか
九州北部税理士会の入会式は下記の流れでした。13:30から15:30ごろまでありました。
1.会長あいさつ
2.出席役員・事務局の紹介
3.証書交付(9月入会のみ。8月入会は1か月前に送付されてます)
4.記念写真撮影(月別に全員)
5.研修(税理士法、綱紀事案、税理士会の概要、系列団体など)
6.入会手続き(9月入会のみ。8月入会は1か月前に郵送で処理済み)
衝撃だった名前を読み上げる懲戒処分等の事例紹介
研修では綱紀監察部長のお話の時間が比較的長めでした。九州北部税理士会管内の国税庁から処分を受けた税理士の懲戒処分事例を実名掲載(国税庁HPで閲覧可能)かつ実際に名前を読みあげられたので少し驚きました。非税理士への名義貸し、帳簿作成義務違反、故意による不真正税務書類の作成についての事例を紹介されました。また九州北部税理士会独自で飲酒運転で逮捕された税理士に対して1年間の会員権の全部停止という処分の事例紹介もありました。人身事故でない飲酒運転でアルコールの検出量に関わらず1年の会員権の全部停止というのを会で決めているそうです。年に一人二人いるようでした。こういった処分を受けることなく、襟を正して税理士として適正な行動をしなければと改めて思いました。
名義貸しにならない3つのルール
綱紀監察部長がこれだけ覚えて帰るようにとあったのが名義貸しについてのルールでした。
この3つを守れば名義貸しにならないので、安心してくださいとのことでした。
1.直接受任
2.直接業務
3.直接受領
1は直接依頼される、2は直接自分でやる(従業員が一部業務を自身の管理下で行うものはOK)、3はお金は自身が受け取る。
このあたりをなーなーにしてやっては税理士の信頼を失うかもしれません。
国税OBの方とお知り合いになれました
8月入会は国税OBの方が多い時期です。退官されてから税理士登録すると8月になるそうです。8月入会者27人の内20人が国税OBでした。税務署長になられた方や各分野でエキスパートになられた方など経験豊富な方が多いです。8月入会の方のプロフィールは会報に載っており事前に把握していたので、できるだけ声をかけようと思っていました。しかしながら懇談の時間もなく、合間や帰り際などに声をかけてなんとか数名の方と名刺交換をし、メールのやりとりもさせて頂きました。国税OBの方は若い方を応援していて気軽に相談してくださいと言っていただけました。名刺交換やメールはきっかけにすぎないと思うので、定期的に関わらせて頂きたいと思います。若手税理士は経験が少ない分、こういった税務署側でキャリアを積まれた方から教えを頂けるのは大変ありがたいです。9月入会の方は10人いて私よりも若そうな方も多かったのですが、所属税理士や社員税理士の方が多いのかすぐ帰られたので、お話ができなかったです。また11月に登録時研修があるので、その際にも税理士のつながりを増やしたいと思います。