税理士受験貧乏の国民年金免除
国民年金の年間負担は約20万円
久々に税理士受験生向けの記事を書きます。税理士受験生で専念していたり、パート勤務で勤務先の社会保険の加入をしていない場合は国民年金に加入するのですが、収入が0や少ない中での国民年金の負担は非常に大きいです。投稿日現在の国民年金の月額は16,610円です。毎月払いで支払うと年間で199,320円となります。受験予備校等の学費や生活費もある中で払い続けるのは大変です。
お金に余裕がなければ国民年金免除を検討してみる
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度というものがあります。収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合に適用ができます。今回は免除のお話を中心にします。私も税理士試験受験時代に受験勉強をしながら会計事務所のパートで週30時間未満勤務で勤務先の社会保険加入をしていないときにこの免除を利用していました。この業界の方ならお分かりいただけると思いますが会計事務所の下積み給与、特にパートでの収入はかなり少なく貯蓄を取り崩している状態でしたので大変助かりました。
下記のような申請書などを区役所の窓口に提出しました。当時は全額免除になりました。
税理士受験生で免除が受けれそうな主なシチュエーション
税理士受験生でこの免除制度が受けられそうなシチュエーションは下記のようなものです。
・パート・アルバイト等で厚生年金に未加入の方
・失業等による特例免除(自主退職でも仕事を辞めて試験勉強に専念される方は対象になります)
会計事務所でパートをしながら勉強している受験生や仕事を辞めて受験勉強に専念されている方は検討されてはどうでしょうか。税理士受験は自身の収入は少なくなるのに、学費などかかる費用は大きいです。長引くリスクも考慮すればキャッシュの負担は少ない方が良いと私は考えます。
詳しくは 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 を確認の上、居住地域の市区町村の役所にお問い合わせください。
<注意>
免除されて追納しなければ将来受け取る年金額は減少します。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。