平田光徳税理士事務所

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ここが変だよ予備校配点

予備校の配点は国税庁の出題のポイントとずれてます

前回のブログで予備校の配点と国税庁の税理士試験の出題のポイントにズレがあることを書きましたが、今回は実際の例を使って見比べてみます。予備校の配点は実際の配点とけっこうずれていると聞いたことがあり、受験生のころは出題のポイントと予備校の配点を比べて、こんなにもずれているんだと思いました。以降は予備校配点ではなく出題のポイントが重要視しているところを意識しました。今回本試験の解答速報配点と比べていますが、答練の配点などでは予備校が採点しやすいようにしているのではないかと思うくらい簡素ですし、ポイントとのズレも大きいです。出題のポイントは毎年大きく変わっていないのに、予備校の配点は出題のポイントとされているところに配点がなかったり、小さかったりするので、問題を解く際は出題のポイントを意識しましょう。

出題ポイントと予備校配点の例示

去年私が受けた第70回の消費税法の計算問題を元に出題のポイントと某予備校2つの解答速報配点と比べてみました。あくまでも私はこんな感じで比べていましたという参考事例です。区分分けは人により判断が異なる可能性があります。例示の消費税法を含めてご自身の受ける科目の出題のポイントとの比較はご自身の責任の下実施されてください。課税標準額に対する消費税額や個別対応方式と一括比例配分方式による計算方法は予備校の配点で良いのだろうかと思っていました。比較することで予備校配点のズレに気が付くかもしれません。

国税庁のページを元に比較する形で作成しました。

消費税の納付税額の計算に当たっては、課税資産の譲渡等の範囲、資産の譲渡等の時期及び課税標準の算定に関する事項を理解するとともに、仕入れに係る消費税額をはじめとする各種税額控除等について幅広く理解しておく必要がある。また、消費税法の改正による消費税率の引上げに伴い、取引時期による適用税率、軽減税率対象品目に係る税率についても理解しておく必要がある。そこで、本問においては、以下の事項を中心として、納付すべき消費税額を算出させることで消費税法の総合的な理解度を問うものである。

問1 T 35点 O 35点

1 売上げについて課税取引、免税取引及び非課税取引の判定を適正に行い、課税標準額に対する消費税額が正しく算出されているか。
課税標準額欄
T 4点
O 2点
課税売上割合(非課税資産の輸出等以外の部分)
T 3点
O 4点
課税標準額に対する消費税額
T 1点
O 0点

2 仕入控除税額の計算に当たって、課税仕入れの範囲とその時期、個別対応方式と一括比例配分方式による計算方法等について正しく理解しているか。また、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとの区分を正しく行うことができるか。

控除対象仕入税額欄
T 19点
O 22点
内、個別対応方式と一括比例配分方式による計算方法
T 一括比例配分方式の結果に2点
O 個別と一括の税率毎計算に各1点、選択判定の方法部分に1点 

3 課税売上割合の算定に当たり、非課税資産の輸出等の取扱いについて正しく理解しているか。

非課税資産の輸出等の取扱い
T 2点
O 3点(非課税と割合、5億円判定含め)

その他
売上げに係る対価の返還等に係る消費税額
T 1点
O 0点
貸倒れに係る消費税額
T 2点
O 1点
差引税額又は控除不足還付税額
T 0点
O 1点
中間納付税額
T 1点
O 1点
納付税額(問題文の冒頭についてこれを求めなさいとの記載があるので、配点があると噂される)
T 2点
O 1点

問2 T 15点 O 15点

本問においては、吸収合併があった場合を例に挙げ、法人の納税義務の判定、簡易課税制度の適用の有無の判定及び簡易課税制度の適用がある場合の事業区分ごとの金額を算出させることで消費税法の総合的な理解度を問うものである。

納税義務の判定
T 4点
O 2点
簡易課税制度の適用の有無の判定
T 1点
O 1点
事業区分ごとの金額
T 10点
O 12点



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