平田光徳税理士事務所

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予定納税制度と減額申請

予定納税制度とは

その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額:後述)が15万円以上である場合、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。

なお年末調整をしている給与所得者の場合には源泉徴収税額が所得税額となるので予定納税基準額はゼロになります。また確定申告を行うケースでも対象者にはなりにくいです。事業所得や不動産所得がある場合には対象になりやすいです。

その年の6月15日までに書面で通知することになっていますので、対象の方には下記のような通知と納付書が届きます。



予定納税額の計算方法

予定納税基準額が15万円以上になる人は第1期分を7月31日(2022年は8月1日)、第2期分を11月30日を納付期限として、予定納税基準額の3分の1を納付しなければいけません。

予定納税基準額とは、前年分の課税総所得金額(譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額、臨時所得の金額を除いて計算した金額)のみで計算した申告納税額相当額をいいます。

多額の支払をするケースもあるため、資金繰りなどに十分注意が必要です。

なお確定申告で年間の所得金額について計算した所得税額(申告納税額)から、予定納税額を差し引いて3月15日までに納める第3期分の税額を計算することとなります。

予定納税の減額申請

前年の所得金額や税額を基に計算された予定納税額ですが前年と事情が変わって所得が減る場合には、予定納税額の減額を認める制度があります。

予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、その年6月30日の現況やその年10月31日の現況により申告納税見積額の計算をした減額申請書と添付資料の提出をすることにより、予定納税の減額が認められることがあります。

例えば次のような場合に該当する方は対象になってきます。

(1) 廃業や休業、失業をした場合

(2) 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合

(3) 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合

(4) 本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合

減額申請は期限が早いので要注意

特に注意して頂きたいのが、提出期間です。

①第1期分及び第2期分の減額申請・・・その年の7月1日から7月15日まで
②第2期分のみの減額申請・・・その年の11月1日から11月15日まで

①は6月30日の現況で、②は10月31日の現況で申請し、申告納税見積額の計算の基礎となった資料を添付資料につけることになっています。特に何を提出するか示されていないわけですが、その時点までに記帳をして試算表を準備したり、それ以降の損益などの見積もりを根拠を示して計算したりすることになります。その期限が翌月15日ですので、スケジュールとしてはかなりタイトになると思ってください。

税理士に依頼する必要がある場合には、会計資料を常日頃から提出し、減額申請をしたいことを早めに伝えておかないと間に合わない可能性もあります。私は期限1週間前に依頼されましたので、休日返上で対応しました。特に博多商人からしたら7月1日から7月15日は山笠の期間とかぶっているので何とも耐え難いスケジューリングです。

国税庁の参考リンク

説明を簡略しておりますので、細かい点など詳しくは下記サイトなどをご参照ください。

予定納税

所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額

[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続

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