税理士が税理士に相談する会員相談室
税理士会館にある会員相談室
私の所属する九州北部税理士会(福岡県、佐賀県、長崎県の税理士が入会)には税理士が税理士に相談できる会員相談室があります。曜日ごとに税目が分かれております。福岡での相談は博多駅近くの九州北部税理士会館の4階の会員相談室で行われます。2022年6月現在の時間割は下記の通りです。電話番号や担当者は毎月の会報に載っています。
税目 | 資産税 | 資産税 | 所得税 ・間接税 | 資産税 | 法人税 | 法人税 | 資産税 |
曜日 | (月) | (火) | (水) | (水) | (木) | (金) | (金) |
相談室 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 長崎 | 福岡 | 福岡 | 佐賀 |
どんな方が相談員なのか
税理士からの相談を受けるので経験が豊富な方が相談員になります。私は法人税の相談を一度させて頂きましたが、その時の相談員は国税OBで法人課税部門に長くお勤めになった税理士の方でした。その方に聞いたところでは現在は福岡の相談室では各部門出身の国税OB税理士が対応しているそうですが、その方の前任の方は国税OBではない税理士の方だったそうです。私が質問させて頂いた先生は親子ほど年齢が離れている新米税理士の私にも親切丁寧に教えてくれました。
どのように相談するのか
税理士向けの話となりますが、会員相談室に直接訪問するか電話で質問をすることができます。電話や訪問の際には「所属支部名」と「氏名」を伝えます。直接訪問の場合は事前に予約をしておくと良いです。私が相談していた間にも電話が2件、予約なし訪問が1件ありましたが、私の相談が終わり次第の折り返しの対応をされておりました。
相談するにあたって私も税理士ですので、根拠条文や通達、Q&A、書籍、その他インターネットの記事などで一通りは確認して相談に行きます。しかしそれでも解釈で迷うことを確認したいことも出てきます。また国税OBの方は税務署や国税局で勤務されていた方なので、私が想定していたこととは違う角度で税務署が判断してくる可能性を教えて頂くものもあり大変参考になりました。
その他の相談相手
税務の個別的な解釈や実務の現場での状況などは調べても判断が難しいことはあります。私の場合は税理士会支部の集まりなどでお名前を憶えて頂き、国税OB税理士の方、ベテラン税理士の方にけっこう質問をさせて頂いてます。またTwitterや勉強記録SNSなどを接点に直接お会いしたり、登録時研修などでご一緒だったりした同世代の税理士の方ともできるだけ面識を持って、お互い相談をしあったりしております。守秘義務がありますのでもちろん顧客の情報が分からない事例としての相談です。公認会計士からの税理士登録であまり税務を経験してこなかった税理士の方、若手で経験が少ない税理士の方は相談できるところがたくさんあると安心できますね。
<2022年6月29日追記>
相談員の方に相談する以外にも相談室には週間税務通信や多数の税務に関する書籍などがありますのでそれらの資料のみの閲覧などでも利用できます。